訪問介護

困ったときはお互い様地域の皆様が、明るくイキイキと暮らせる社会を目指してサンアンドムーンは、暮らしと介護をお手伝いいたします。


訪問介護事業所 NPOサンアンドムーン
TEL 096-273-8621

《指定訪問介護介護保険給付対象サービス》

令和3年4月1日改定

介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の介護保険負担割合に応じた額が利用者の負担額となります。それぞれのサービスについて、平常時間(午前8:00~午後6:00)での利用者単価は次の通りです。なお、処遇改善加算Ⅲとして介護保険料金の5.5%負担金がかせられます。

< 介護福祉士、1、2級ヘルパー利用の場合 >

身体介護
サービスに
要する時間
20分以上 
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間半未満
以降30分増すごとに
利用料金
2,500円
3,960円
5,790円
840円
生活援助
サービスに
要する時間
20分以上 
45分未満
45分以上

利用料金
1,830円
2,250円

平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲であれば、介護保険給付の対象となります。

・早朝(午前 6時~午前 8時) 1回につき25%
・夜間(午後 6時~午後 10時) 1回につき25%
・深夜(午後10時~午前  6時) 1回につき50%

< 生活援助型訪問サービス利用の場合 >

訪問型独自サービス
Ⅰ/2
週1回程度の利用
1,000円/月
訪問型独自サービス
Ⅱ/2
週2回程度の利用
1,997円/月
訪問型独自サービス
Ⅲ/2
Ⅱを超える利用
3,169円/月


上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービスに要した時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の方の自己負担となりますのでご相談ください。

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合は、利用者は1ヶ月間につき料金表の利用料金全額をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行いたします。

※利用者の身体的理由若しくは、暴力行為などの事情があり、かつ、利用者又はその後家族などの同意を得て、訪問介護及び介護予防訪問介護員が2人で訪問する場合は、2人分の料金となります。

< 介護保険給付対象外サービス >

サ ー ビ ス 種 類
                       利 用 料 金
た す け あ い 
 1 時 間                        1,500円
 1回につき運営費として    300円

◆ 利用日の変更について
 
サービス提供日に利用者の病状の急変や緊急のやむをえない事情がある場合は前日までに居宅支援事業所にご連絡下さい。尚、急な病気や入院等以外の当日のキャンセルは実費請求となりますので、ご了承下さい。

※その他、産後のお母さんのお手伝いとして子育て支援(熊本市)、 障がい者の方の自立支援も行っております。